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市政情報

【きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!!】
購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が、全国の消費生活センターなどに寄せられており、ここ数年増加しています。
「『不用品を買い取り貧しい国に寄付する』と勧誘を受け了承したが、業者が帰ったあと指輪がなくなっていた」「身に着けていた大切な指輪を強引に要求された」などといった、きっかけは訪問購入に見える犯罪まがいの深刻なトラブル事例も複数寄せられています。

≪相談事例≫
・ふと目を離した隙に金のネックレスやダイヤの指輪などを業者に持ち去られたようだ。
・人の役に立つならと思い訪問を了承したが、業者が帰った後指輪がなくなっていた。
・身に着けていた母の形見の指輪を業者から強引に要求され怖い思いをした。
・一人暮らしの認知症の母親が記念硬貨を安値で買い取られていた。
≪相談事例からみる問題点≫
・犯罪まがいの行為が行われる深刻な事例がみられる。
・特定商取引法違反の疑いがある行為が行われている。
・消費者の親切心に訴えかけるなどして断りにくくした上で勧誘を行っている。
・判断力の低下した高齢者がトラブルにあっている。
≪トラブルの未然・拡大防止対策≫
・突然訪問してきた購入業者は決して家に入れないようにしましょう。
・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
・購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しないようにしましょう。
・トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。
※上記は、国民生活センターからの情報に基づいています。
■関連リンク
国民生活センターのホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240918_1.html
■相談先
桐生市消費生活センター(桐生市保健福祉会館4階)
電話:0277-40-1112(平日午前9時から午後4時まで)
■発信元
市民相談情報課 広聴・相談担当 電話:0277-46-1111(内線472)

  • Posted : 2024/10/23
  • Published : 2024/10/23
  • Changed : 2024/10/23
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Web Access No.2261517